破壊活動防止法 第18条(調書等の謄本の交付)
受命職員は、当該団体から請求があつたときは、調書及び取り調べた証拠書類の謄本各一通をこれに交付しなければならない。
この条文の基本情報
調書等の謄本の交付とは何ですか?
定義調書等の謄本の交付とは、破壊活動防止法第18条に定められた規定で、「受命職員は、当該団体から請求があつたときは、調書及び取り調べた証拠書類の謄本各一通をこれに交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法第18条(調書等の謄本の交付)は、日本の破壊活動防止法に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法第18条の条文原文は「受命職員は、当該団体から請求があつたときは、調書及び取り調べた証拠書類の謄本各一通をこれに交付しなければならない。」で始まります。
- 破壊活動防止法第18条は第三章 破壊的団体の規制の手続に置かれています。
- 破壊活動防止法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破壊活動防止法第18条の前の条は破壊活動防止法第17条です。
- 破壊活動防止法第18条の次の条は破壊活動防止法第19条です。
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- 正式書式
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000240 - 本サイト収録
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000240/18