破壊活動防止法 第25条(決定の効力発生時期)
- 決定は、左の各号に掲げる時に、それぞれその効力を生ずる。
- 一処分の請求を却下し、又は棄却する決定は、決定書の謄本が公安調査庁長官に送付された時
- 二第五条第一項又は第七条の処分を行う決定は、前条第三項の規定により官報で公示した時
- 2.前項の決定の取消しの訴えについては、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず、すみやかに審理を開始し、事件を受理した日から百日以内にその裁判をするようにつとめなければならない。
この条文の基本情報
決定の効力発生時期とは何ですか?
定義決定の効力発生時期とは、破壊活動防止法第25条に定められた規定で、「決定は、左の各号に掲げる時に、それぞれその効力を生ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法第25条(決定の効力発生時期)は、日本の破壊活動防止法に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法第25条の条文原文は「決定は、左の各号に掲げる時に、それぞれその効力を生ずる。」で始まります。
- 破壊活動防止法第25条は第三章 破壊的団体の規制の手続に置かれています。
- 破壊活動防止法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破壊活動防止法第25条の前の条は破壊活動防止法第24条です。
- 破壊活動防止法第25条の次の条は破壊活動防止法第26条です。
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- 正式書式
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000240 - 本サイト収録
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000240/25