破壊活動防止法 第28条(書類及び証拠物の閲覧)
- 公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、検察官又は司法警察員に対して当該規制に関係のある事件に関する書類及び証拠物の閲覧を求めることができる。
- 2.検察官又は司法警察員は、事務の遂行に支障のない限り、前項の求に応ずるものとする。
この条文の基本情報
書類及び証拠物の閲覧とは何ですか?
定義書類及び証拠物の閲覧とは、破壊活動防止法第28条に定められた規定で、「公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、検察官又は司法警察員に対して当該規制に関係のある事件に関する書類及び証拠物の閲覧を求めること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法第28条(書類及び証拠物の閲覧)は、日本の破壊活動防止法に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法第28条の条文原文は「公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、検察官又は司法警察員に対して当該規制に関係のある事件に関する書類及び証拠物の閲覧を求めること…」で始まります。
- 破壊活動防止法第28条は第四章 調査に置かれています。
- 破壊活動防止法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 破壊活動防止法第28条の前の条は破壊活動防止法第27条です。
- 破壊活動防止法第28条の次の条は破壊活動防止法第29条です。
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- 正式書式
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000240 - 本サイト収録
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000240/28