破壊活動防止法 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.左に掲げる政令は、廃止する。
- 一団体等規正令(昭和二十四年政令第六十四号)
- 二解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令(昭和二十三年政令第二百三十八号)
- 三解散団体財産売却理事会令(昭和二十三年政令第二百八十五号)
- 3.この法律の施行前になした行為に対する前項第一号又は第二号に掲げる政令の罰則の適用については、なお従前の例による。
- 4.団体等規正令第四条の規定により解散した団体(解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令第二十三条に規定する団体を含む。)の財産で、この法律の施行前に国庫に帰属したものの管理及び処分(解散団体の財産の管理及び処分等に関する政令第十四条の規定による債務の支払を含む。)並びにこれらに関する違反行為の処罰については、なお従前の例による。この場合において、解散団体財産売却理事会の事務は、法務大臣が行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 破壊活動防止法本文は、日本の破壊活動防止法に含まれる条文です。
- 破壊活動防止法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 破壊活動防止法の公布日は昭和27年7月21日です。
- 破壊活動防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000240 - 本サイト収録
破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000240/main
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