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旅行業法 第11条の3(旅行業務取扱管理者試験)

  1. 旅行業務取扱管理者試験は、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力について観光庁長官が行う。
  2. 2.旅行業務取扱管理者試験は、総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験及び地域限定旅行業務取扱管理者試験の三種類とする。
  3. 3.観光庁長官は、第四十一条第二項に規定する旅行業協会が第一項の知識及び能力に関して実施する研修の課程を修了した者又は国土交通省令で定める資格を有する者について、旅行業務取扱管理者試験の一部を免除することができる。
  4. 4.旅行業務取扱管理者試験に関し不正の行為があつたときは、観光庁長官は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。この場合においては、その者について、期間を定めて試験を受けさせないことができる。
  5. 5.前各項に定めるもののほか、旅行業務取扱管理者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

旅行業務取扱管理者試験とは何ですか?

定義旅行業務取扱管理者試験とは、旅行業法第11条の3に定められた規定で、「旅行業務取扱管理者試験は、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力について観光庁長官が行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅行業法第11条の3(旅行業務取扱管理者試験)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
  2. 旅行業法第11条の3の条文原文は「旅行業務取扱管理者試験は、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力について観光庁長官が行う。」で始まります。
  3. 旅行業法第11条の3は第一節 旅行業及び旅行業者代理業に置かれています。
  4. 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
  5. 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅行業法第11条の3の前の条は旅行業法第11条の2です。
  7. 旅行業法第11条の3の次の条は旅行業法第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第11条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239
  • 本サイト収録旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第11条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/11_3

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