旅行業法 第12条(料金の掲示)
- 旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。)を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
- 2.前項の料金は、国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない。
- 3.旅行業者代理業者は、その営業所において、所属旅行業者が第一項の規定により定めた料金を旅行者に見やすいように掲示しなければならない。
この条文の基本情報
料金の掲示とは何ですか?
定義料金の掲示とは、旅行業法第12条に定められた規定で、「旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第12条(料金の掲示)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第12条の条文原文は「旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。」で始まります。
- 旅行業法第12条は第一節 旅行業及び旅行業者代理業に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第12条の前の条は旅行業法第11条の3です。
- 旅行業法第12条の次の条は旅行業法第12条の2です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/12