旅行業法 第12条の22(改善命令)
観光庁長官は、登録研修機関が第十二条の十六の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、同条の規定による旅程管理研修業務を行うべきこと又は旅程管理研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、旅行業法第12条の22に定められた規定で、「観光庁長官は、登録研修機関が第十二条の十六の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、同条の規定による旅程管理研修業務を行うべきこと又は旅程管理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第12条の22(改善命令)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第12条の22の条文原文は「観光庁長官は、登録研修機関が第十二条の十六の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、同条の規定による旅程管理研修業務を行うべきこと又は旅程管理…」で始まります。
- 旅行業法第12条の22は第一節 旅行業及び旅行業者代理業に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第12条の22の前の条は旅行業法第12条の21です。
- 旅行業法第12条の22の次の条は旅行業法第12条の23です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第12条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第12条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/12_22