旅行業法 第12条の23(登録の取消し等)
- 観光庁長官は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて旅程管理研修業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十二条の十三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第十二条の十七から第十二条の十九まで、第十二条の二十第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 三正当な理由がないのに第十二条の二十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第十二条の十一第一項の登録を受けたとき。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、旅行業法第12条の23に定められた規定で、「観光庁長官は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて旅程管理研修業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第12条の23(登録の取消し等)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第12条の23の条文原文は「観光庁長官は、登録研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて旅程管理研修業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる…」で始まります。
- 旅行業法第12条の23は第一節 旅行業及び旅行業者代理業に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第12条の23の前の条は旅行業法第12条の22です。
- 旅行業法第12条の23の次の条は旅行業法第12条の24です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第12条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第12条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/12_23