旅行業法 第12条の8(誇大広告の禁止)
旅行業者等は、旅行業務について広告をするときは、広告された旅行に関するサービスの内容その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
この条文の基本情報
誇大広告の禁止とは何ですか?
定義誇大広告の禁止とは、旅行業法第12条の8に定められた規定で、「旅行業者等は、旅行業務について広告をするときは、広告された旅行に関するサービスの内容その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第12条の8(誇大広告の禁止)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第12条の8の条文原文は「旅行業者等は、旅行業務について広告をするときは、広告された旅行に関するサービスの内容その他の国土交通省令・内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示…」で始まります。
- 旅行業法第12条の8は第一節 旅行業及び旅行業者代理業に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第12条の8の前の条は旅行業法第12条の7です。
- 旅行業法第12条の8の次の条は旅行業法第12条の9です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第12条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第12条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/12_8