旅行業法 第12条の9(標識の掲示)
- 旅行業者等は、営業所において、旅行業と旅行業者代理業との別及び第十一条の二第六項各号に規定する営業所の別に応じ国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
- 2.旅行業者等以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
この条文の基本情報
標識の掲示とは何ですか?
定義標識の掲示とは、旅行業法第12条の9に定められた規定で、「旅行業者等は、営業所において、旅行業と旅行業者代理業との別及び第十一条の二第六項各号に規定する営業所の別に応じ国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいよ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第12条の9(標識の掲示)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第12条の9の条文原文は「旅行業者等は、営業所において、旅行業と旅行業者代理業との別及び第十一条の二第六項各号に規定する営業所の別に応じ国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいよ…」で始まります。
- 旅行業法第12条の9は第一節 旅行業及び旅行業者代理業に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第12条の9の前の条は旅行業法第12条の8です。
- 旅行業法第12条の9の次の条は旅行業法第12条の10です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第12条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第12条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/12_9