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旅行業法 第15条の2(旅行業者代理業の登録の失効)

  1. 旅行業者代理業の登録は、次の各号の一に該当することとなつたときは、その効力を失う。
  2. 一当該旅行業者代理業者が所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うことを内容とする契約が効力を失つたとき。
  3. 二所属旅行業者が第二十条第一項又は第二項の規定により旅行業の登録を抹消されたとき。

この条文の基本情報

旅行業者代理業の登録の失効とは何ですか?

定義旅行業者代理業の登録の失効とは、旅行業法第15条の2に定められた規定で、「旅行業者代理業の登録は、次の各号の一に該当することとなつたときは、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅行業法第15条の2(旅行業者代理業の登録の失効)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
  2. 旅行業法第15条の2の条文原文は「旅行業者代理業の登録は、次の各号の一に該当することとなつたときは、その効力を失う。」で始まります。
  3. 旅行業法第15条の2は第一節 旅行業及び旅行業者代理業に置かれています。
  4. 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
  5. 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅行業法第15条の2の前の条は旅行業法第15条です。
  7. 旅行業法第15条の2の次の条は旅行業法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第15条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239
  • 本サイト収録旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/15_2

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