旅行業法 第16条(営業保証金についての権利の承継等)
- 旅行業者が死亡し、旅行業者たる法人が合併により消滅し、若しくは分割によりその事業の全部を承継させ、又は旅行業者がその事業の全部を譲渡したため、第二十条の規定による登録の抹消があつた場合において、その日から六月以内に、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割によりその事業の全部を承継した法人又はその事業の譲受人が旅行業の登録を受け、かつ、旅行業者であつた者が供託した営業保証金につき権利を承継した旨の届出を観光庁長官にしたときは、その営業保証金は、新たに旅行業者となつた者が第七条第一項の規定により供託した営業保証金とみなす。
- 2.前項の届出をする場合には、供託物受入の記載ある供託書の写及びその営業保証金につき権利を承継した事実を証明する書面を添附しなければならない。
- 3.第一項の届出は、第七条第三項から第五項までの規定の適用については、同条第二項の規定による届出とみなす。
- 4.第一項の場合において、その営業保証金につき、旅行業者であつた者又は当該旅行業者であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との取引によつて生じた債権に関し、次条第一項の権利を有する者があるときは、同項の権利の実行については、その債権は、新たに旅行業者となつた者との取引によつて生じた債権とみなす。
この条文の基本情報
営業保証金についての権利の承継等とは何ですか?
定義営業保証金についての権利の承継等とは、旅行業法第16条に定められた規定で、「旅行業者が死亡し、旅行業者たる法人が合併により消滅し、若しくは分割によりその事業の全部を承継させ、又は旅行業者がその事業の全部を譲渡したため、第二十条の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第16条(営業保証金についての権利の承継等)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第16条の条文原文は「旅行業者が死亡し、旅行業者たる法人が合併により消滅し、若しくは分割によりその事業の全部を承継させ、又は旅行業者がその事業の全部を譲渡したため、第二十条の規定によ…」で始まります。
- 旅行業法第16条は第一節 旅行業及び旅行業者代理業に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第16条の前の条は旅行業法第15条の2です。
- 旅行業法第16条の次の条は旅行業法第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/16