旅行業法 第17条(営業保証金の還付)
- 旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、その取引によつて生じた債権に関し、当該旅行業者が供託している営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
- 2.前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
営業保証金の還付とは何ですか?
定義営業保証金の還付とは、旅行業法第17条に定められた規定で、「旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、その取引によつて生じた債権に関し、当該旅行業者が供託している営業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第17条(営業保証金の還付)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第17条の条文原文は「旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、その取引によつて生じた債権に関し、当該旅行業者が供託している営業…」で始まります。
- 旅行業法第17条は第一節 旅行業及び旅行業者代理業に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第17条の前の条は旅行業法第16条です。
- 旅行業法第17条の次の条は旅行業法第18条です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/17