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旅行業法 第18条の3(業務改善命令)

  1. 観光庁長官は、旅行業者等の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行業者等に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。
  2. 一旅行業務取扱管理者を解任すること。
  3. 二旅行業務の取扱いの料金又は企画旅行に関し旅行者から収受する対価を変更すること。
  4. 三旅行業約款を変更すること。
  5. 四企画旅行に係る第十二条の十の国土交通省令で定める措置を確実に実施すること。
  6. 五旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。
  7. 六前各号に掲げるもののほか、業務の運営の改善に必要な措置をとること。
  8. 2.観光庁長官は、旅行業者等が第十二条の二第三項、第十二条の四第一項若しくは第二項、第十二条の五第一項、第十二条の七、第十二条の八又は第十三条第一項(第二号に掲げる行為のうち旅行者に対する行為に係る部分に限る。)の規定に違反した場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、消費者庁長官に協議しなければならない。
  9. 3.消費者庁長官は、旅行者の正当な利益の保護を図るため必要があると認めるときは、観光庁長官に対し、第一項の規定による命令(前項に規定する規定に違反した旅行業者等に対するものに限る。)に関し、必要な意見を述べることができる。
  10. 4.前二項の規定は、第六十七条の規定により、第一項に規定する観光庁長官の権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされている場合には、適用しない。

この条文の基本情報

業務改善命令とは何ですか?

定義業務改善命令とは、旅行業法第18条の3に定められた規定で、「観光庁長官は、旅行業者等の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行業者等に対し、次に掲げる措置をとるべ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅行業法第18条の3(業務改善命令)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
  2. 旅行業法第18条の3の条文原文は「観光庁長官は、旅行業者等の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行業者等に対し、次に掲げる措置をとるべ…」で始まります。
  3. 旅行業法第18条の3は第一節 旅行業及び旅行業者代理業に置かれています。
  4. 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
  5. 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅行業法第18条の3の前の条は旅行業法第18条の2です。
  7. 旅行業法第18条の3の次の条は旅行業法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第18条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239
  • 本サイト収録旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/18_3

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