旅行業法 第26条(登録の拒否)
- 観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
- 一第六条第一項第一号から第四号まで又は第八号のいずれかに該当する場合
- 二営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が第六条第一項第一号から第四号まで又はこの項第四号のいずれかに該当するもの
- 三心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 四法人であつて、その役員のうちに第六条第一項第一号から第四号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの
- 五営業所ごとに第二十八条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
- 2.観光庁長官は、前項の規定により登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、旅行業法第26条に定められた規定で、「観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第26条(登録の拒否)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第26条の条文原文は「観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。」で始まります。
- 旅行業法第26条は第二節 旅行サービス手配業に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第26条の前の条は旅行業法第25条です。
- 旅行業法第26条の次の条は旅行業法第27条です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/26