旅行業法 第27条(変更届出等)
- 旅行サービス手配業の登録を受けた者(以下「旅行サービス手配業者」という。)は、第二十四条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から三十日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
- 2.観光庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、第三十七条第一項の規定により登録を取り消す場合を除き、届出があつた事項を旅行サービス手配業者登録簿に登録しなければならない。
この条文の基本情報
変更届出等とは何ですか?
定義変更届出等とは、旅行業法第27条に定められた規定で、「旅行サービス手配業の登録を受けた者(以下「旅行サービス手配業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第27条(変更届出等)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第27条の条文原文は「旅行サービス手配業の登録を受けた者(以下「旅行サービス手配業者」という。」で始まります。
- 旅行業法第27条は第二節 旅行サービス手配業に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第27条の前の条は旅行業法第26条です。
- 旅行業法第27条の次の条は旅行業法第28条です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/27