旅行業法 第40条(手数料)
第二十九条において準用する第十二条の二十七第一項の規定により観光庁長官が行う旅行サービス手配業務取扱管理者研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、旅行業法第40条に定められた規定で、「第二十九条において準用する第十二条の二十七第一項の規定により観光庁長官が行う旅行サービス手配業務取扱管理者研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第40条(手数料)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第40条の条文原文は「第二十九条において準用する第十二条の二十七第一項の規定により観光庁長官が行う旅行サービス手配業務取扱管理者研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額…」で始まります。
- 旅行業法第40条は第二節 旅行サービス手配業に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第40条の前の条は旅行業法第39条です。
- 旅行業法第40条の次の条は旅行業法第41条です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/40