旅行業法 第41条(指定)
- 観光庁長官は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同条各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。
- 一申請者が一般社団法人であること。
- 二申請者が旅行業者等及び旅行サービス手配業者のみを社員とするものであること。
- 三申請者の定款が社員の資格の得喪に関し第四十三条の規定に適合するものであること。
- 四申請者が第六十条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者でないこと。
- 五申請者の役員のうちに第六条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当する者がないこと。
- 六申請者の役員のうちに心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者がないこと。
- 2.観光庁長官は、前項の指定をしたときは、その指定した者(以下「旅行業協会」という。)の名称、住所及び事務所の所在地並びに第四十八条第一項の観光庁長官の指定する弁済業務開始日を官報で公示しなければならない。
- 3.旅行業協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
- 4.観光庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、旅行業法第41条に定められた規定で、「観光庁長官は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第41条(指定)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第41条の条文原文は「観光庁長官は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことがで…」で始まります。
- 旅行業法第41条は第三章 旅行業協会に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第41条の前の条は旅行業法第40条です。
- 旅行業法第41条の次の条は旅行業法第42条です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/41