旅行業法 第42条(業務)
- 旅行業協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。
- 一旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの旅行業者等又は旅行サービス手配業者の取り扱つた旅行業務又は旅行サービス手配業務に対する苦情の解決
- 二旅行業務又は旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修
- 三旅行業務に関し社員である旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と取引をした旅行者に対しその取引によつて生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。)
- 四旅行業務又は旅行サービス手配業務の適切な運営を確保するための旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対する指導
- 五旅行業務及び旅行サービス手配業務に関する取引の公正の確保又は旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業の健全な発達を図るための調査、研究及び広報
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、旅行業法第42条に定められた規定で、「旅行業協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第42条(業務)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第42条の条文原文は「旅行業協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。」で始まります。
- 旅行業法第42条は第三章 旅行業協会に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第42条の前の条は旅行業法第41条です。
- 旅行業法第42条の次の条は旅行業法第43条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/42