旅行業法 第46条(旅行業務及び旅行サービス手配業務の研修)
- 旅行業協会は、一定の課程を定め、次に掲げる研修を実施しなければならない。
- 一旅行業者等が社員として加入しているものにあつては、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他旅行業者等の従業者に対する旅行業務の取扱いについての研修
- 二旅行サービス手配業者が社員として加入しているものにあつては、旅行サービス手配業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他旅行サービス手配業者の従業者に対する旅行サービス手配業務の取扱いについての研修
- 2.前項の研修は、社員以外の旅行業者等又は旅行サービス手配業者の従業者も受けることができるようにしなければならない。
この条文の基本情報
旅行業務及び旅行サービス手配業務の研修とは何ですか?
定義旅行業務及び旅行サービス手配業務の研修とは、旅行業法第46条に定められた規定で、「旅行業協会は、一定の課程を定め、次に掲げる研修を実施しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業法第46条(旅行業務及び旅行サービス手配業務の研修)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
- 旅行業法第46条の条文原文は「旅行業協会は、一定の課程を定め、次に掲げる研修を実施しなければならない。」で始まります。
- 旅行業法第46条は第三章 旅行業協会に置かれています。
- 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
- 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業法第46条の前の条は旅行業法第45条です。
- 旅行業法第46条の次の条は旅行業法第47条です。
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- 正式書式
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239 - 本サイト収録
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/46