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旅行業法 第60条(指定の取消し)

  1. 観光庁長官は、旅行業協会が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十一条第一項の指定を取り消すことができる。
  2. 一第四十二条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  3. 二この法律、この法律に基づく命令又は第五十六条第一項の規定により認可を受けた弁済業務規約に違反したとき。
  4. 三第五十六条第二項、第五十八条第二項又は前条の規定による処分に違反したとき。
  5. 2.観光庁長官は、第四十一条第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定の取消しとは何ですか?

定義指定の取消しとは、旅行業法第60条に定められた規定で、「観光庁長官は、旅行業協会が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十一条第一項の指定を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅行業法第60条(指定の取消し)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
  2. 旅行業法第60条の条文原文は「観光庁長官は、旅行業協会が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十一条第一項の指定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 旅行業法第60条は第三章 旅行業協会に置かれています。
  4. 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
  5. 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅行業法第60条の前の条は旅行業法第59条です。
  7. 旅行業法第60条の次の条は旅行業法第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239
  • 本サイト収録旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/60

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