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旅行業法 第61条(指定の取消し等の場合の営業保証金の供託等)

  1. 旅行業協会が第四十一条第一項の指定を取り消され、又は解散した場合においては、当該旅行業協会の保証社員であつた旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。
  2. 2.第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合に準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第六十一条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第六十一条第一項」と、「法務省令・国土交通省令で定める日から十四日以内に」とあるのは「旅行業協会が第四十一条第一項の指定を取り消され、又は解散した日から二十一日以内に」と読み替える。

この条文の基本情報

指定の取消し等の場合の営業保証金の供託等とは何ですか?

定義指定の取消し等の場合の営業保証金の供託等とは、旅行業法第61条に定められた規定で、「旅行業協会が第四十一条第一項の指定を取り消され、又は解散した場合においては、当該旅行業協会の保証社員であつた旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅行業法第61条(指定の取消し等の場合の営業保証金の供託等)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
  2. 旅行業法第61条の条文原文は「旅行業協会が第四十一条第一項の指定を取り消され、又は解散した場合においては、当該旅行業協会の保証社員であつた旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。」で始まります。
  3. 旅行業法第61条は第三章 旅行業協会に置かれています。
  4. 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
  5. 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅行業法第61条の前の条は旅行業法第60条です。
  7. 旅行業法第61条の次の条は旅行業法第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239
  • 本サイト収録旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/61

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