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旅行業法 第7条(営業保証金の供託)

  1. 旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。
  2. 2.旅行業者は、営業保証金の供託をしたときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
  3. 3.旅行業者は、前項の届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
  4. 4.観光庁長官は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内に旅行業者が第二項の届出をしないときは、その定める七日以上の期間内にその届出をすべき旨の催告をしなければならない。
  5. 5.観光庁長官は、前項の催告をした場合において、同項の規定により定めた期間内に旅行業者が第二項の届出をしないときは、当該旅行業の登録を取り消すことができる。

この条文の基本情報

営業保証金の供託とは何ですか?

定義営業保証金の供託とは、旅行業法第7条に定められた規定で、「旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅行業法第7条(営業保証金の供託)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
  2. 旅行業法第7条の条文原文は「旅行業者は、営業保証金を供託しなければならない。」で始まります。
  3. 旅行業法第7条は第一節 旅行業及び旅行業者代理業に置かれています。
  4. 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
  5. 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅行業法第7条の前の条は旅行業法第6条の4です。
  7. 旅行業法第7条の次の条は旅行業法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239
  • 本サイト収録旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/7

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