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旅行業法 第6条の4(変更登録等)

  1. 旅行業の登録を受けた者(以下「旅行業者」という。)は、第四条第一項第三号の業務の範囲について変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う変更登録を受けなければならない。
  2. 2.第五条及び第六条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、「旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿」とあるのは「旅行業者登録簿」と、第六条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第九号又は第十号」と読み替えるものとする。
  3. 3.旅行業者又は旅行業者代理業者(旅行業者代理業の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、第四条第一項第一号、第二号又は第四号(旅行業者代理業者にあつては、同項第一号又は第二号)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から三十日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
  4. 4.観光庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、第十九条第一項の規定により登録を取り消す場合を除き、届出があつた事項を旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿に登録しなければならない。

この条文の基本情報

変更登録等とは何ですか?

定義変更登録等とは、旅行業法第6条の4に定められた規定で、「旅行業の登録を受けた者(以下「旅行業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅行業法第6条の4(変更登録等)は、日本の旅行業法に含まれる条文です。
  2. 旅行業法第6条の4の条文原文は「旅行業の登録を受けた者(以下「旅行業者」という。」で始まります。
  3. 旅行業法第6条の4は第一節 旅行業及び旅行業者代理業に置かれています。
  4. 旅行業法の公布日は昭和27年7月18日です。
  5. 旅行業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 旅行業法第6条の4の前の条は旅行業法第6条の3です。
  7. 旅行業法第6条の4の次の条は旅行業法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第6条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0100000239
  • 本サイト収録旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0100000239/6_4

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