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漁船損害等補償法 第1条(この法律の目的)

この法律は、漁船につき不慮の事故による損害の復旧及び適期における更新を容易にするとともに、漁船の運航に伴う不慮の費用の負担及び責任等の発生により漁業経営が困難となることを防止し、並びに漁船に積載した漁獲物等につき不慮の事故による損害を補塡するための措置(以下「漁船損害等補償」という。)を定め、併せてこれらを補完する措置を講じ、もつて漁業経営の安定に資することを目的とする。

この条文の基本情報

この法律の目的とは何ですか?

定義この法律の目的とは、漁船損害等補償法第1条に定められた規定で、「この法律は、漁船につき不慮の事故による損害の復旧及び適期における更新を容易にするとともに、漁船の運航に伴う不慮の費用の負担及び責任等の発生により漁業経営が困難と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法第1条(この法律の目的)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法第1条の条文原文は「この法律は、漁船につき不慮の事故による損害の復旧及び適期における更新を容易にするとともに、漁船の運航に伴う不慮の費用の負担及び責任等の発生により漁業経営が困難と…」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法第1条の次の条は漁船損害等補償法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028
  • 本サイト収録漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/1

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