漁船損害等補償法 第2条(漁船損害等補償)
- 漁船損害等補償は、次の事業により行う。
- 一漁船保険組合が行う漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業及び漁船積荷保険事業(以下「漁船保険事業等」という。)
- 二政府が行う漁船保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業(以下「漁船保険再保険事業等」という。)
この条文の基本情報
漁船損害等補償とは何ですか?
定義漁船損害等補償とは、漁船損害等補償法第2条に定められた規定で、「漁船損害等補償は、次の事業により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第2条(漁船損害等補償)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第2条の条文原文は「漁船損害等補償は、次の事業により行う。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第2条の前の条は漁船損害等補償法第1条です。
- 漁船損害等補償法第2条の次の条は漁船損害等補償法第3条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/2