漁船損害等補償法 第100条
組合は、組合員若しくは被保険者の故意若しくは重大な過失若しくは船長その他漁船を指揮する者の故意によつて生じた損害(漁船船主責任保険にあつては、事故)又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者の故意によつて生じた事故については、損害を塡補し、又は一定の金額を支払う責めを負わない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第100条は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第100条の条文原文は「組合は、組合員若しくは被保険者の故意若しくは重大な過失若しくは船長その他漁船を指揮する者の故意によつて生じた損害(漁船船主責任保険にあつては、事故)又は漁船乗組…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第100条は第一節に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第100条の前の条は漁船損害等補償法第99条です。
- 漁船損害等補償法第100条の次の条は漁船損害等補償法第101条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/100