漁船損害等補償法 第101条
組合は、保険に係る漁船が法令に違反して使用されたために法令に基づく処分として、又は当該処分によつて生じた事故については、損害を塡補し、又は一定の金額を支払う責めを負わない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第101条は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第101条の条文原文は「組合は、保険に係る漁船が法令に違反して使用されたために法令に基づく処分として、又は当該処分によつて生じた事故については、損害を塡補し、又は一定の金額を支払う責め…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第101条は第一節に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第101条の前の条は漁船損害等補償法第100条です。
- 漁船損害等補償法第101条の次の条は漁船損害等補償法第102条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/101