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漁船損害等補償法 第107条(保険法の準用)

組合の漁船保険事業等については、保険法(平成二十年法律第五十六号)第四条、第十一条、第二十八条並びに第三十一条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。

この条文の基本情報

保険法の準用とは何ですか?

定義保険法の準用とは、漁船損害等補償法第107条に定められた規定で、「組合の漁船保険事業等については、保険法(平成二十年法律第五十六号)第四条、第十一条、第二十八条並びに第三十一条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法第107条(保険法の準用)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法第107条の条文原文は「組合の漁船保険事業等については、保険法(平成二十年法律第五十六号)第四条、第十一条、第二十八条並びに第三十一条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法第107条は第一節に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法第107条の前の条は漁船損害等補償法第106条です。
  7. 漁船損害等補償法第107条の次の条は漁船損害等補償法第108条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第107条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028
  • 本サイト収録漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/107

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