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漁船損害等補償法 第108条(保険の目的)

  1. 組合の漁船保険の保険の目的たるべき漁船は、総トン数千トン未満の漁船とする。
  2. 2.組合と組合員との間に漁船保険の保険関係が成立している漁船については、他の組合員又は組合員たる資格を有する者は、当該保険関係に係る保険期間の全部又は一部をその保険期間の全部又は一部とする当該組合の漁船保険の保険の目的とすることができない。
  3. 3.漁具は、保険約款で定めるところにより特約がある場合に限り、その属する漁船とともに漁船保険の保険の目的とすることができる。
  4. 4.前項の規定により漁具を漁船保険の保険の目的とする場合においては、この法律の規定中「漁船」とあるのは「漁船(漁具を含む。)」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

保険の目的とは何ですか?

定義保険の目的とは、漁船損害等補償法第108条に定められた規定で、「組合の漁船保険の保険の目的たるべき漁船は、総トン数千トン未満の漁船とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法第108条(保険の目的)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法第108条の条文原文は「組合の漁船保険の保険の目的たるべき漁船は、総トン数千トン未満の漁船とする。」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法第108条は第一款に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法第108条の前の条は漁船損害等補償法第107条です。
  7. 漁船損害等補償法第108条の次の条は漁船損害等補償法第109条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第108条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028
  • 本サイト収録漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/108

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