受講中の講座ブックマーク無料で登録

漁船損害等補償法 第110条(超過保険)

漁船保険は、組合と組合員との間に漁船保険の保険関係が成立した時において保険金額が当該漁船保険の目的たる漁船の価額を超えていたときは、その超過部分について、無効とする。ただし、当該漁船の価額について約定した一定の価額があるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

超過保険とは何ですか?

定義超過保険とは、漁船損害等補償法第110条に定められた規定で、「漁船保険は、組合と組合員との間に漁船保険の保険関係が成立した時において保険金額が当該漁船保険の目的たる漁船の価額を超えていたときは、その超過部分について、無効と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法第110条(超過保険)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法第110条の条文原文は「漁船保険は、組合と組合員との間に漁船保険の保険関係が成立した時において保険金額が当該漁船保険の目的たる漁船の価額を超えていたときは、その超過部分について、無効と…」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法第110条は第一款に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法第110条の前の条は漁船損害等補償法第109条です。
  7. 漁船損害等補償法第110条の次の条は漁船損害等補償法第111条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第110条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028
  • 本サイト収録漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/110

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›