漁船損害等補償法 第111条(保険関係に関する権利義務の承継)
- 漁船保険の保険の目的たる漁船の譲受人は、組合に通知して、譲渡人が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第一項又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務を除く。)を承継することができる。ただし、組合が正当な理由により、当該通知を受けた後直ちに当該譲受人に通知してその承継を拒んだときは、この限りでない。
- 2.前項の規定により保険関係に関する権利義務を承継した者(被保険者としての権利義務のみを承継した者を除く。)が組合員たる資格を有しない場合には、その者は、この章及び第五章の規定の適用については、組合員とみなす。
- 3.漁船保険の保険の目的たる漁船につき、相続その他の包括承継又は遺贈があつた場合については、前二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
保険関係に関する権利義務の承継とは何ですか?
定義保険関係に関する権利義務の承継とは、漁船損害等補償法第111条に定められた規定で、「漁船保険の保険の目的たる漁船の譲受人は、組合に通知して、譲渡人が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第一項又は第百三十九条の二第一項の規定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第111条(保険関係に関する権利義務の承継)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第111条の条文原文は「漁船保険の保険の目的たる漁船の譲受人は、組合に通知して、譲渡人が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第一項又は第百三十九条の二第一項の規定…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第111条は第一款に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第111条の前の条は漁船損害等補償法第110条です。
- 漁船損害等補償法第111条の次の条は漁船損害等補償法第111条の2です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/111