漁船損害等補償法 第113条(義務付保漁船についての保険料の集収及び払込み等)
- 前条第三項の規定による公示があつた場合において、政令で定めるところにより当該公示に係る加入区の区域内の第百十二条第一項の規定による同意をした者を代表する者が、当該公示に係る加入区の区域の全部又は一部をその地区の区域の全部又は一部とする漁業協同組合に対し、当該漁業協同組合の組合員たる指定漁船所有者又は当該指定漁船の使用者が当該指定漁船につき組合に支払うべき漁船保険の保険料を集収してその者に代わり組合に払い込む事業を行うべき旨の申出をしたときは、当該漁業協同組合は、正当な理由がある場合のほかは、その申出に係る事業を行わなければならない。
- 2.前項の規定は、同項の規定による事業を行う漁業協同組合に対し、当該漁業協同組合の組合員から、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する指定漁船以外の漁船につき組合に支払うべき漁船保険の保険料を集収してその者に代わり組合に払い込むべき旨の申出があつた場合に準用する。
- 3.第一項の規定による事業を行う漁業協同組合は、その組合員以外の者であつてその地区内に住所を有する者がその所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船につき組合に支払うべき漁船保険の保険料についても、これを集収してその者に代わり組合に払い込む事業を行うことができる。
- 4.組合は、前三項の規定により保険料の集収及び払込みをした漁業協同組合に対し、その事務費として、政令で定める金額を交付しなければならない。
- 5.第二項及び第三項の規定は、漁船保険の保険金額が政令で定める金額に達しない漁船については、適用しない。
この条文の基本情報
義務付保漁船についての保険料の集収及び払込み等とは何ですか?
定義義務付保漁船についての保険料の集収及び払込み等とは、漁船損害等補償法第113条に定められた規定で、「前条第三項の規定による公示があつた場合において、政令で定めるところにより当該公示に係る加入区の区域内の第百十二条第一項の規定による同意をした者を代表する者が、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第113条(義務付保漁船についての保険料の集収及び払込み等)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第113条の条文原文は「前条第三項の規定による公示があつた場合において、政令で定めるところにより当該公示に係る加入区の区域内の第百十二条第一項の規定による同意をした者を代表する者が、当…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第113条は第二款に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第113条の前の条は漁船損害等補償法第112条の2です。
- 漁船損害等補償法第113条の次の条は漁船損害等補償法第113条の2です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/113