漁船損害等補償法 第113条の2(付保義務の消滅)
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該加入区においては、指定漁船を普通損害保険に付すべき義務は、消滅する。
- 一第百十二条の二第三項の規定による公示があつた加入区(以下この条において「義務加入区」という。)について、その公示の日から起算して四年を経過したとき。
- 二義務加入区に係る部分につき第百十二条第三項又は第四項の規定による指定の変更があつたとき。
- 三義務加入区の区域内の指定漁船所有者が三人未満となつた場合において、当該義務加入区を都道府県知事が公示したとき。
- 2.都道府県知事は、前項第一号又は第二号に掲げる場合において、同項の規定により指定漁船を普通損害保険に付すべき義務が消滅したときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、関係組合及び関係漁業協同組合に通知しなければならない。
- 3.都道府県知事は、第一項第三号の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その旨を関係組合及び関係漁業協同組合に通知しなければならない。
この条文の基本情報
付保義務の消滅とは何ですか?
定義付保義務の消滅とは、漁船損害等補償法第113条の2に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該加入区においては、指定漁船を普通損害保険に付すべき義務は、消滅する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第113条の2(付保義務の消滅)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第113条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該加入区においては、指定漁船を普通損害保険に付すべき義務は、消滅する。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第113条の2は第二款に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第113条の2の前の条は漁船損害等補償法第113条です。
- 漁船損害等補償法第113条の2の次の条は漁船損害等補償法第113条の3です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第113条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第113条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/113_2