漁船損害等補償法 第115条(漁船船主責任保険の引受けの制限)
組合は、漁船保険の申込人が併せてその申込みに係る漁船保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申し込む場合又は当該組合との間に漁船保険の保険関係が成立している者(第百十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第百十一条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその者から当該保険関係に関して有する権利義務を承継した者(被保険者としての権利義務のみを承継した者を除く。)を含む。)が当該漁船保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申し込む場合でなければ、漁船船主責任保険の引受けをすることができない。
この条文の基本情報
漁船船主責任保険の引受けの制限とは何ですか?
定義漁船船主責任保険の引受けの制限とは、漁船損害等補償法第115条に定められた規定で、「組合は、漁船保険の申込人が併せてその申込みに係る漁船保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申し込む場合又は当該組合との間に漁船保険の保険関係が成立して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第115条(漁船船主責任保険の引受けの制限)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第115条の条文原文は「組合は、漁船保険の申込人が併せてその申込みに係る漁船保険の保険の目的たる漁船につき漁船船主責任保険を申し込む場合又は当該組合との間に漁船保険の保険関係が成立して…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第115条は第三節に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第115条の前の条は漁船損害等補償法第114条です。
- 漁船損害等補償法第115条の次の条は漁船損害等補償法第116条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/115