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漁船損害等補償法 第116条(保険関係に関する権利義務の承継)

  1. 漁船船主責任保険に係る漁船の譲受人は、併せて第百十一条第一項の規定により当該漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合(被保険者としての権利義務のみを承継する場合を除く。)に限り、組合に通知して、譲渡人が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第二項又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務を除く。)を承継することができる。ただし、その漁船船主責任保険の保険関係に関する権利義務が被保険者としての権利義務のみである場合は、この限りでない。
  2. 2.漁船船主責任保険に係る漁船につき、相続その他の包括承継又は遺贈があつた場合については、前項の規定を準用する。

この条文の基本情報

保険関係に関する権利義務の承継とは何ですか?

定義保険関係に関する権利義務の承継とは、漁船損害等補償法第116条に定められた規定で、「漁船船主責任保険に係る漁船の譲受人は、併せて第百十一条第一項の規定により当該漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合(被保険者とし…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法第116条(保険関係に関する権利義務の承継)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法第116条の条文原文は「漁船船主責任保険に係る漁船の譲受人は、併せて第百十一条第一項の規定により当該漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合(被保険者とし…」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法第116条は第三節に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法第116条の前の条は漁船損害等補償法第115条です。
  7. 漁船損害等補償法第116条の次の条は漁船損害等補償法第117条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028
  • 本サイト収録漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/116

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