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漁船損害等補償法 第117条

漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者は、併せて第百十一条の二第一項の規定により当該漁船に係る漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合に限り、組合に通知して、所有者にあつては当該漁船の使用者たる組合員が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第二項又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務及び当該漁船の使用者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を、使用者にあつては組合員が当該漁船に係る漁船船主責任保険の保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第二項又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務及び当該漁船の所有者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を承継することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法第117条は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法第117条の条文原文は「漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者は、併せて第百十一条の二第一項の規定により当該漁船に係る漁船保険の保険関係に関する権利義務を承継する場合に限り、組合…」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法第117条は第三節に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法第117条の前の条は漁船損害等補償法第116条です。
  7. 漁船損害等補償法第117条の次の条は漁船損害等補償法第118条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第117条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028
  • 本サイト収録漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/117

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