漁船損害等補償法 第118条の2(漁船船主責任保険の純保険料率)
- 漁船船主責任保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、塡補区分ごと並びに基本部分及び特定特約部分ごとに定め、当該組合の漁船船主責任保険に係る純保険料及び再保険金の収入と保険金及び再保険料の支出とが長期的に均衡を保つように定めなければならない。
- 2.漁船船主責任保険(第百二十八条に規定する特定塡補区分を除く。以下この項及び次項において同じ。)の基本部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、塡補区分ごとに、農林水産大臣が定める期間における各年の当該塡補区分に応じた漁船船主責任保険の基本部分に係る危険率を基礎として、農林水産大臣が危険区分(漁船のトン数その他の事項で漁船船主責任保険の基本部分に係る危険の程度に影響を及ぼす要因となるものに応じて、漁船につき農林水産大臣が定める危険の程度の区分をいう。)ごとに定める率(第百三十九条第二項において「漁船船主責任保険純保険料率」という。)としなければならない。
- 3.漁船船主責任保険の特定特約部分の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、塡補区分ごとに、当該塡補区分に応じた漁船船主責任保険の特定特約部分に係る危険率を基礎として農林水産大臣が定める率としなければならない。
- 4.漁船船主責任保険(第百二十八条に規定する特定塡補区分に限る。以下この項において同じ。)の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、塡補区分ごとに、当該塡補区分に応じた漁船船主責任保険に係る危険率を基礎として定めなければならない。
この条文の基本情報
漁船船主責任保険の純保険料率とは何ですか?
定義漁船船主責任保険の純保険料率とは、漁船損害等補償法第118条の2に定められた規定で、「漁船船主責任保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、塡補区分ごと並びに基本部分及び特定特約部分ごとに定め、当該組合の漁船船主責任保険に係る純保険料及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第118条の2(漁船船主責任保険の純保険料率)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第118条の2の条文原文は「漁船船主責任保険の保険料率のうち純保険料に対応する部分の率は、塡補区分ごと並びに基本部分及び特定特約部分ごとに定め、当該組合の漁船船主責任保険に係る純保険料及び…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第118条の2は第三節に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第118条の2の前の条は漁船損害等補償法第118条です。
- 漁船損害等補償法第118条の2の次の条は漁船損害等補償法第119条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第118条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第118条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/118_2