漁船損害等補償法 第119条(組合の塡補責任)
- 組合は、漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者が、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の運航に伴つて生じた費用で自己が負担しなければならないものを負担し、又は当該漁船の運航に伴つて生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害を塡補する。ただし、特定事故については、特約がなければ、当該損害を塡補する責めを負わない。
- 2.前項の規定により塡補すべき損害の範囲に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
組合の塡補責任とは何ですか?
定義組合の塡補責任とは、漁船損害等補償法第119条に定められた規定で、「組合は、漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者が、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の運航に伴つて生じた費用で自己が負担しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第119条(組合の塡補責任)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第119条の条文原文は「組合は、漁船船主責任保険に係る漁船の所有者又は使用者が、その所有し、若しくは所有権以外の権原に基づき使用する当該漁船の運航に伴つて生じた費用で自己が負担しなけれ…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第119条は第三節に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第119条の前の条は漁船損害等補償法第118条の2です。
- 漁船損害等補償法第119条の次の条は漁船損害等補償法第120条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/119