漁船損害等補償法 第12条(設立準備会)
- 発起人は、あらかじめ組合の区域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。
- 2.前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
この条文の基本情報
設立準備会とは何ですか?
定義設立準備会とは、漁船損害等補償法第12条に定められた規定で、「発起人は、あらかじめ組合の区域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第12条(設立準備会)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第12条の条文原文は「発起人は、あらかじめ組合の区域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければなら…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第12条は第二節 設立に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第12条の前の条は漁船損害等補償法第11条です。
- 漁船損害等補償法第12条の次の条は漁船損害等補償法第13条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/12