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漁船損害等補償法 第13条

  1. 設立準備会においては、出席した前条第一項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者の中から定款及び保険約款の作成に当たるべき者(以下「定款等作成委員」という。)を選任し、かつ、区域、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び保険料率その他保険約款作成の基本となるべき事項を定めなければならない。
  2. 2.定款等作成委員は、五人以上でなければならない。
  3. 3.設立準備会の議事は、出席した前条第一項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者の過半数の同意をもつて決する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法第13条は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法第13条の条文原文は「設立準備会においては、出席した前条第一項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者の中から定款及び保険約款の作成に当たるべき者(以下「定款等作成委員」という。」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法第13条は第二節 設立に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法第13条の前の条は漁船損害等補償法第12条です。
  7. 漁船損害等補償法第13条の次の条は漁船損害等補償法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028
  • 本サイト収録漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/13

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