漁船損害等補償法 第14条(創立総会)
- 定款等作成委員が定款及び保険約款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
- 2.前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
- 3.定款等作成委員が作成した定款及び保険約款の承認、事業計画の作成その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
- 4.創立総会においては、前項の定款及び保険約款を修正することができる。ただし、区域及び組合員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。
- 5.創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対して設立の同意を申し出た者の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。
- 6.前項の者は、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。
- 7.創立総会については、第二十八条、第二十九条第二項から第四項まで及び第二十九条の二の規定を準用する。この場合において、第二十九条第二項中「前項」とあるのは「第十四条第六項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十四条第六項又は前項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
創立総会とは何ですか?
定義創立総会とは、漁船損害等補償法第14条に定められた規定で、「定款等作成委員が定款及び保険約款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第14条(創立総会)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第14条の条文原文は「定款等作成委員が定款及び保険約款を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第14条は第二節 設立に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第14条の前の条は漁船損害等補償法第13条です。
- 漁船損害等補償法第14条の次の条は漁船損害等補償法第15条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/14