漁船損害等補償法 第121条(準用規定)
組合の漁船船主責任保険については、第百十一条の三、第百十三条第三項及び第四項、第百十三条の五並びに第百十三条の七並びに保険法第八条、第二十二条、第二十五条及び第九十五条の規定を準用する。この場合において、第百十一条の三中「漁船保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船船主責任保険に係る漁船の運航」と、第百十三条第三項中「その組合員」とあるのは「その組合員及びその組合員」と、「使用する漁船」とあるのは「使用する漁船(第五項に規定するものを除く。)」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第百二十一条において準用する前項」と、第百十三条の五第一項ただし書中「次条第一項ただし書」とあるのは「第百十九条第一項ただし書」と、第百十三条の七中「普通損害保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船船主責任保険に係る漁船の運航」と、同法第九十五条第二項中「保険料を請求する権利」とあるのは「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、漁船損害等補償法第121条に定められた規定で、「組合の漁船船主責任保険については、第百十一条の三、第百十三条第三項及び第四項、第百十三条の五並びに第百十三条の七並びに保険法第八条、第二十二条、第二十五条及び第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第121条(準用規定)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第121条の条文原文は「組合の漁船船主責任保険については、第百十一条の三、第百十三条第三項及び第四項、第百十三条の五並びに第百十三条の七並びに保険法第八条、第二十二条、第二十五条及び第…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第121条は第三節に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第121条の前の条は漁船損害等補償法第120条です。
- 漁船損害等補償法第121条の次の条は漁船損害等補償法第122条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/121