漁船損害等補償法 第122条(被保険者たる資格)
漁船乗組船主保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船の所有者又は使用者であつて、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の乗組員であるものとする。
この条文の基本情報
被保険者たる資格とは何ですか?
定義被保険者たる資格とは、漁船損害等補償法第122条に定められた規定で、「漁船乗組船主保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船の所有者又は使用者であつて、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の乗組員であるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第122条(被保険者たる資格)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第122条の条文原文は「漁船乗組船主保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船の所有者又は使用者であつて、その所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船の乗組員であるものとする。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第122条は第四節に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第122条の前の条は漁船損害等補償法第121条です。
- 漁船損害等補償法第122条の次の条は漁船損害等補償法第123条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/122