漁船損害等補償法 第127条(再保険者)
政府は、組合が漁船保険事業、漁船船主責任保険事業及び漁船積荷保険事業によつて被保険者に対して負う保険責任の一部を再保険するものとする。
この条文の基本情報
再保険者とは何ですか?
定義再保険者とは、漁船損害等補償法第127条に定められた規定で、「政府は、組合が漁船保険事業、漁船船主責任保険事業及び漁船積荷保険事業によつて被保険者に対して負う保険責任の一部を再保険するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第127条(再保険者)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第127条の条文原文は「政府は、組合が漁船保険事業、漁船船主責任保険事業及び漁船積荷保険事業によつて被保険者に対して負う保険責任の一部を再保険するものとする。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第127条は第四章に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第127条の前の条は漁船損害等補償法第126条の6です。
- 漁船損害等補償法第127条の次の条は漁船損害等補償法第128条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/127