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漁船損害等補償法 第128条(再保険関係の当然成立)

組合とその組合員との間に漁船保険(満期保険の満期による支払に係る部分を除く。以下この章において同じ。)、漁船船主責任保険(特定塡補区分(支払われる保険金の金額が比較的少ないと見込まれる塡補区分として政令で定めるものをいう。)を除く。第百三十四条第二項を除き、以下この章及び次章において同じ。)又は漁船積荷保険の保険関係が成立したときは、これによつて、これらの保険ごと(漁船船主責任保険にあつては、塡補区分ごと。以下この章において同じ。)に、政府と当該組合との間に、その保険責任の開始日が同一の会計年度に属する漁船保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険の保険関係(以下「同一年度保険関係」という。)に係る保険責任を一体として、これにつき漁船保険事業、漁船船主責任保険事業又は漁船積荷保険事業に係る再保険関係が成立するものとする。

この条文の基本情報

再保険関係の当然成立とは何ですか?

定義再保険関係の当然成立とは、漁船損害等補償法第128条に定められた規定で、「組合とその組合員との間に漁船保険(満期保険の満期による支払に係る部分を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁船損害等補償法第128条(再保険関係の当然成立)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
  2. 漁船損害等補償法第128条の条文原文は「組合とその組合員との間に漁船保険(満期保険の満期による支払に係る部分を除く。」で始まります。
  3. 漁船損害等補償法第128条は第四章に置かれています。
  4. 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
  5. 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁船損害等補償法第128条の前の条は漁船損害等補償法第127条です。
  7. 漁船損害等補償法第128条の次の条は漁船損害等補償法第129条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第128条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028
  • 本サイト収録漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/128

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