漁船損害等補償法 第129条(再保険金額)
漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険に係る再保険金額は、これらの保険ごとに、同一年度保険関係に係る組合の保険金額の合計額のうち、政令で定めるところにより組合の保険責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める方法により算定される金額(以下「組合責任保険金額」という。)を超える部分の金額に政令で定める割合を乗じて得た金額とする。
この条文の基本情報
再保険金額とは何ですか?
定義再保険金額とは、漁船損害等補償法第129条に定められた規定で、「漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険に係る再保険金額は、これらの保険ごとに、同一年度保険関係に係る組合の保険金額の合計額のうち、政令で定めるところにより組…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第129条(再保険金額)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第129条の条文原文は「漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険に係る再保険金額は、これらの保険ごとに、同一年度保険関係に係る組合の保険金額の合計額のうち、政令で定めるところにより組…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第129条は第四章に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第129条の前の条は漁船損害等補償法第128条です。
- 漁船損害等補償法第129条の次の条は漁船損害等補償法第130条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/129