漁船損害等補償法 第133条(再保険金)
漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険に係る政府が支払うべき再保険金の金額は、組合におけるこれらの保険ごとに、組合が同一年度保険関係につき支払うべき保険金の合計額のうち、当該同一年度保険関係に係る組合責任保険金額を超える部分の金額に相当する金額に第百二十九条の政令で定める割合を乗じて得た金額とする。
この条文の基本情報
再保険金とは何ですか?
定義再保険金とは、漁船損害等補償法第133条に定められた規定で、「漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険に係る政府が支払うべき再保険金の金額は、組合におけるこれらの保険ごとに、組合が同一年度保険関係につき支払うべき保険金の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第133条(再保険金)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第133条の条文原文は「漁船保険、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険に係る政府が支払うべき再保険金の金額は、組合におけるこれらの保険ごとに、組合が同一年度保険関係につき支払うべき保険金の…」で始まります。
- 漁船損害等補償法第133条は第四章に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第133条の前の条は漁船損害等補償法第132条です。
- 漁船損害等補償法第133条の次の条は漁船損害等補償法第134条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/133