漁船損害等補償法 第138条(準用規定)
政府が漁船保険再保険事業等として行う再保険については、保険法第十一条及び第九十五条の規定を準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、漁船損害等補償法第138条に定められた規定で、「政府が漁船保険再保険事業等として行う再保険については、保険法第十一条及び第九十五条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第138条(準用規定)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第138条の条文原文は「政府が漁船保険再保険事業等として行う再保険については、保険法第十一条及び第九十五条の規定を準用する。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第138条は第四章に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第138条の前の条は漁船損害等補償法第137条です。
- 漁船損害等補償法第138条の次の条は漁船損害等補償法第139条です。
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- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/138