漁船損害等補償法 第137条(審査の申立て)
- 組合は、政府が漁船保険再保険事業等として行う再保険に関する事項につき不服があるときは、農漁業保険審査会に対し、審査を申し立てることができる。
- 2.前項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
この条文の基本情報
審査の申立てとは何ですか?
定義審査の申立てとは、漁船損害等補償法第137条に定められた規定で、「組合は、政府が漁船保険再保険事業等として行う再保険に関する事項につき不服があるときは、農漁業保険審査会に対し、審査を申し立てることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁船損害等補償法第137条(審査の申立て)は、日本の漁船損害等補償法に含まれる条文です。
- 漁船損害等補償法第137条の条文原文は「組合は、政府が漁船保険再保険事業等として行う再保険に関する事項につき不服があるときは、農漁業保険審査会に対し、審査を申し立てることができる。」で始まります。
- 漁船損害等補償法第137条は第四章に置かれています。
- 漁船損害等補償法の公布日は昭和27年3月31日です。
- 漁船損害等補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁船損害等補償法第137条の前の条は漁船損害等補償法第136条です。
- 漁船損害等補償法第137条の次の条は漁船損害等補償法第138条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000028 - 本サイト収録
漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000028/137